杉並さゆり保育園父母会会則 (2015.
4. 1改正)
|
第一条(名称) |
|
この会は「杉並さゆり父母会(略称「さゆり父母会」)」と称し、事務所を保育園内に置く。 | |
第二条(目的) |
|
この会は園の発展、充実を願い子どもの健全な成長と会員相互の親睦をはかることを目的とする。 | |
第三条(会員) |
|
この会は園児の保護者で構成し、入園と同時に入会し、退園と同時に脱会するものとする。 | |
第四条(活動) |
|
この会は会員相互の話し合いにより、次の活動を行う。 1. 保育条件の改善、向上 2. 園の計画する行事への協力 3. その他 |
|
第五条(役員) |
|
この会は原則、次の役員を置く。 |
|
第六条(運営) |
|
A.父母会総会は必要に応じ開催する。 総会は、以下の1.2.の場合開かれる。 1.役員が必要と認めたとき 2.会員6人以上が必要と認め役員会に申し入れたとき B.役員会は第五条の役員で構成し、過半数の出席により成立し、任期1年間、会の運営に責任をもつ。 |
|
第七条(会計) |
|
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 この会の財政は、会費その他でまかなわれる。 1.会費は、年度当初に本会納入するものとする。 2.転園等で途中退会する場合は、月額で計算し返金する。 3.途中入園の場合も、上記と同じく月額で計算し納入するものとする。 |
|
第八条(慶弔見舞金) |
|
この会は次に掲げる事項に該当した場合に慶弔見舞金を贈呈する。 1.会員または職員の死亡 10,000円 2.在園児の死亡 10,000円 3.職員の結婚 5,000円 4.その他、役員検討の上、慶弔見舞金の贈呈を決定することができる |
|
第九条(秘密保持及び個人情報の取扱に関する事項) |
|
1.この会および役員は、この会で知り得た会員の個人情報を第三者に漏洩しない。 2.この会および役員は、会員の情報を第二条にあげた目的の為に保有・利用する。 |
|
第十条(改廃) |
|
会則は父母会総会または、アンケートにて会員の3分の2の同意をもって改廃することができる。 | |
[ ページトップへ ] [ 父母会・OB会の目次ページへ ] [ さゆり父母会のページへ ] [ 杉並さゆり保育園のホームページへ ]