・桃が丘さゆり保育園の概要
保育園の紹介 園の生活と決まり
・桃が丘さゆり保育園の詳細
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桃が丘さゆり保育園の園児で、午後6時15分から8時15 分までの間に、保護者の就労の為に必要な時間保育する制度です。 利用時間は原則月単位としますが、実施要件を満たす場合に は1日利用(スポット保育)も受けられます。
下記のいずれかの要件に該当することが必要です。 (1)保護者の就労時間(通勤時間)が午後6時15分を 超える場合 (2)自営業にあたっては、午後6時15分を超える場合 (3)その他延長保育が必要と認められる場合
延長保育の申込には下記の書類が必要です
・延長保育申込書 ・延長保育家庭状況届 ・勤務証明書(父・母)
※毎年、更新の手続きが必要です
1日利用(スポット保育)は、当日「延長保育スポット利用申込書」に、記入をしてください
ご家庭で育児をされている方が用事やリフレッシュ等で、お子さんをあずけたい時、桃が丘さゆり保育園の一時あずかり保育「さくらんぼ」をご利用下さい。
こんなときにご利用ください。・ 育児疲れ、休養がほしいとき、一時的な就労・ 通院・介護・冠婚葬祭・保護者会・習い事 など
※介護が継続的に必要な方は、中野区の一時保育事業を ご利用ください (お問い合わせは、中野区子育てサービス担当)
お子様を一時保育でお預かりする際、保育業務が円滑に行えるよう皆様方から次の書類を提出して頂いております。
・ 一時あずかり登録カード・当日利用申込書及び連絡票
※登録時の面談には母子手帳をお持ち下さい。※当事業所では、看護師または責任ある者が、お子様を医師に受診させる必要があると判断した場合を除き、第三者に皆様の個人情報を提供し、利用することはありません。
医師が記入した「意見書」が必要な感染症(第Ⅱ種・第Ⅲ種の一部)
・麻しん(はしか) ・インフルエンザ ・風しん ・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・結核 ・咽頭結膜炎(プール熱)・流行性角結膜炎 ・百日咳 ・腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O26、O111等)・急性出血性結膜炎 ・髄膜炎菌性髄膜炎※登園の際は医師による意見書を持参してください。(意見書用紙は園にもおいてあります)
医師の診断を受け、保護者の方が記入する「登園届け」が必要な感染症(第Ⅲ種・その他)
・溶連菌感染症 ・マイコプラズマ肺炎 ・手足口病 ・伝染性紅斑(りんご病)・ウィルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウィルス等) ・ヘルパンギーナ・RSウィルス感染症 ・帯状疱疹(ヘルペス) ・突発性発しん※登園の際は保護者の方が記入する登園届けを持参してください。(登園届け用紙は園にもおいてあります)